病院・クリニック(診療所)の方へWORK

医療施設の承継等に関するご相談

医療施設,医療法人等の承継への対応

 医療法人における事業承継は,一般営利企業における事業承継とは大きく異なります。例えば,持分ありの医療法人(現在は「経過措置型医療法人」と呼ばれています)の場合,譲受人(若先生)が譲渡人(大先生)から取得する財産は,個別的な資産や負債ではなく,医療法人に対する出資持分という抽象的な資産となります。医療法人の出資持分は,当初の出資額と承継時の評価額には関連性がなく,一般営利企業における出資持分である株式とは異なり,経営権・支配権の有無とも関連性がありません。そのため,承継においては,出資持分という財産の承継,それによって生じ得る税金のマネジメントだけでなく,医療法人の経営権・支配権が適切かつ有効に譲受人(現経営者の親族がほとんどだと思います)に承継されることまで目を配る必要があります。
 また,医療法人,その傘下の医療施設という組織の承継である以上,雇用されているスタッフ,取引先だけでなく,入通院されている患者,その家族も含め,様々な利害関係者に不利益を及ぼさず,一定の理解を得た上で承継を行うことが重要です。
 承継は,現経営者が現役である間に行うか,亡くなられた後に相続という形で行うかによって,承継前の準備の内容,これに要する期間の長短等が全く異なってきます。
 当事務所は,次の後継者が,施設の従業員や患者からの支持を得て,円滑に経営ができるよう,医療・介護分野を専門とする税理士,行政書士,司法書士等の士業と連携を図りながら,長期にわたってサポートしておりますので,医療施設,医療法人の承継をお考えの方は,ぜひ当事務所にご相談ください。

医療施設の経営者の相続への対応

 医療法人ではなく,個人経営の病院,診療所の場合は,医師の資格を有する相続人が,病院,診療所の施設その他の財産等を相続し,他の相続人は,それ以外の財産を相続することになります。その場合,どうしても医療施設関連の財産が多くなり,その他の財産が少なくなることから,医師の資格を有する相続人とその他の相続人との間で不公平となり,相続が「争続・争族」となる結果,医療施設の経営が不安定になり,医療の提供すらままならなくなります。
 そのような事態に陥らないためには,医療施設を中心とする財産,その他の財産を,誰に,どのように相続してもらうのか,家族構成,医師等の資格の有無等を踏まえて判断し,その実現が可能となるように遺言書の作成,生前贈与等の適切な準備を行うと共に,定期的に,経営者自身の考え,その時点での家族の状況等を前提に,適宜修正していく必要があります。
 当事務所は,適切に医療施設が継がれることで,その後も地域の皆様へ継続的に医療が提供され,また,残された相続人全員にとって幸福な相続であるように,医療・介護分野を専門とする税理士,行政書士,司法書士等の士業と連携を図りながら,長期にわたってサポートしておりますので,医療施設を含めた相続についてお考えの現経営者様は,ぜひ当事務所にご相談ください。

医療施設等の新規開設への対応

 医療施設等を開設する際には保健所等の行政機関に提出しなければならない書類,薬剤卸,医療機器メーカー等の取引先と取り交わす契約書類,患者に交付する説明書,同意書等の書類等、揃えなければならない書式や書類は多種多様です。
 また,開業場所の選定,競合相手に関する調査・分析・検討,開業資金の調達・交渉,開業までのスケジューリング等,日々の勤務をこなしながら進めていくには非常に難しい事項が山積みです。
 当事務所は,医療・介護分野を専門とする税理士,行政書士,司法書士等の士業と連携を図りながら,地域医療への貢献等,自らの理想や夢を実現したいとお考えの医師の皆様をゼロからサポートしております。
 医療施設の開設の実際を知りたいという動機の方も,真剣に開業をお考えの方も,ぜひ当事務所にご相談ください。