弁護士費用LEGAL FEE

弁護士費用について

表示はすべて消費税抜きです。
当事務所における弁護士報酬の基準の概要は,以下のとおりです。
具体的な弁護士報酬の計算,金額等については,ご相談の際にご質問いただければ「山田隆史法律事務所・弁護士報酬基準」を踏まえ,ご説明いたします。

1. 法律相談

初回相談 2回目以降の相談
30分ごとに5,000円 30分ごとに1万円以上,3万円以下

※個人・法人の別,事業性の有無,相談の内容等によります。

2. 民事訴訟事件,非訟事件,家事審判事件等

経済的利益の額を基準として,以下のとおり算定します。

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の部分 10% 20%
300万円を超え,3,000万円以下の部分 7% 14%
3,000万円を超え,3億円以下の部分 5% 10%
3億円を超える部分 4% 8%

※上記にかかわらず,医療事故,医療クレーム等,医療施設,その他医療関連業務を行う個人,法人からの業務に関する事件等の着手金および報酬金は,40万円を最低額とします。ただし,事件等の難易,軽重,手数,時間および依頼者の受ける利益,依頼者との顧問契約の有無等を考慮して,適正妥当な範囲内で増減額することができます。

3. 民事調停事件,示談交渉事件等

原則として,上記2に準じます。

4. 督促手続事件

経済的利益の額を基準として,以下のとおり算定します。

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の部分 4% 4%
300万円を超え,3,000万円以下の部分 2% 2%
3,000万円を超え,3億円以下の部分 1% 1%
3億円を超える部分 0.6% 0.6%

※上記にかかわらず,医療事故,医療クレーム等,医療施設,その他医療関連業務を行う個人,法人からの業務に関する事件等の着手金および報酬金は,10万円を最低額とします。ただし,事件等の難易,軽重,手数,時間および依頼者の受ける利益,依頼者との顧問契約の有無等を考慮して,適正妥当な範囲内で増減額することができます。

5. 離婚事件

5-1. 離婚調停事件,離婚交渉事件等

着手金 報酬金
50万円以上,80万円以下

5-2. 離婚訴訟事件

着手金 報酬金
60万円以上,100万円以下

※財産分与,慰謝料等財産給付を伴うときは,財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として,ご依頼者と協議の上,前記2により算定された着手金および報酬金の額以下の適正妥当な額を加算します。

6. 契約締結交渉等

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の部分 4% 8%
300万円を超え,3,000万円以下の部分 3% 6%
3,000万円を超え,3億円以下の部分 1.5% 3%
3億円を超える部分 0.8% 1.6%

7. 契約書類およびこれに準ずる書類の作成

7-1. 定型

経済的利益 手数料
1,000万円未満のもの 20万円
1,000万円以上,1億円未満のもの 40万円
1億円以上のもの 60万円

7-2. 非定型

経済的利益 手数料
300万円以下の部分 20万円
300万円を超え,3,000万円以下の部分 2%
3,000万円を超え,3億円以下の部分 0.6%
3億円を超える部分 0.2%

※特に複雑または特殊な事情がある場合,上記を超える額で,ご依頼者との協議により定める金額とします。

7-3. 公正証書にする場合

上記手数料に6万円以上の金額を加算します。

8. 内容証明郵便作成

手数料
6万円以上,20万円以下

※特に複雑または特殊な事情がある場合,上記を超える額で,ご依頼者との協議により定める金額とします。

9. 遺言書作成

9-1. 定型

手数料
20万円以上,40万円以下

9-2. 非定型

経済的利益 手数料
300万円以下の部分 40万円
300万円を超え,3.000万円以下の部分 2%
3.000万円を超え,3億円以下の部分 0.6%
3億円を超える部分 0.2%

※特に複雑または特殊な事情がある場合,上記を超える額で,ご依頼者との協議により定める金額とします。

9-3. 公正証書にする場合

上記手数料に6万円以上の金額を加算します。

10. 遺言執行

経済的利益 手数料
300万円以下の部分 60万円
300万円を超え,3.000万円以下の部分 4%
3.000万円を超え,3億円以下の部分 2%
3億円を超える部分 1%

※特に複雑または特殊な事情がある場合,上記を超える額で,ご依頼者との協議により定める金額とします。

※遺言執行に裁判手続を要する場合,遺言執行手数料とは別に,裁判手続に要する報酬をご請求します。

11. 顧問契約

事業者 非事業者
月額5万円以上 月額3万円以上

ご依頼者が医療施設,その他医療関連業務を行う個人,法人である場合

上記を超える額で,施設および業務の規模,標榜診療科,診療内容,附帯業務および付随業務の内容等を踏まえ,顧問料の金額,顧問契約に基づく弁護士業務の内容等を決します。