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医療行為に関するトラブルについてのご相談

医療事故・医療クレーム等への対応

 医療事故ではないかとの患者側の疑念は,必ずしも医療自体に不備がある,医療従事者や医療施設に落ち度(過失)がある場合に生じるわけではありません。客観的に見て,医学的に適切な治療,処置等を行っていた場合であっても,患者側にとって悪しき結果が生じた場合に,そのような疑念が生じることは致し方ないことかもしれません。
 しかし,医療事故ではないかとの疑念を抱いた患者側からは,医療従事者個人,そして医療施設に対して,様々な要求がなされ,紛争となります。施行された治療,処置等に関する説明会の開催,当該患者の診療記録・検査記録等一式の閲覧・開示(いわゆるカルテ開示),医療事故調査委員会の開催・結果の報告等がありますが,施設側は,これらについてきちんとした対応が求められます。これらによっても患者側の納得が得られなかった場合には,証拠保全が行われたり,弁護士をつけた上での賠償交渉を求められたりし,そして最後には,民事調停の申立て,民事訴訟の提起,場合によっては刑事告訴等まで行きついてしまいます。
 医療従事者個人,そして医療施設が,最後の法的手続まで流され,巻き込まれないようにするためには,初期段階で,医学的観点と法的観点から事案を検討し,それを踏まえ,時期を逸せずに患者側に対して適切かつ十分なアプローチをし,当該紛争を軟着陸させ,解決することが必要です。
 当事務所は,これまで医療・介護分野の案件を300件以上取り扱ってきた中で得た専門性を生かし,医療従事者個人と医療施設を法的にサポ-トし,最後まで寄り添い,守ります。
 初期段階からの弁護士の関与があるか否かによって事案の結果が左右されることが非常に多いため,患者側と紛争になるのではないかと少しでも不安を感じられた場合には,ぜひ当事務所にご相談ください。
 なお,当事務所は,医療施設側でのみご依頼をお受けするもので,患者側からのご依頼は一切お受けいたしませんので,ご了承ください。

 医療従事者,医療施設は,日々患者等から様々な意見をいただきます。施設等に非がある苦情については,医療の質の向上,個人そして施設の成長に資するようなありがたい指摘として真摯に受け止め,改善の努力をしていきますが,根拠のない苦情やいわゆる「クレーム」もあります。また,現在の世の中を反映したものか,執拗に繰り返される「クレーム」も増えており,このような「クレーム」は医療従事者全員のモチベーションやパフォーマンスを下げるのみならず,施設として提供する医療サービス全体の質を大きく下げてしまいます。
 このような「クレーム」に個人,施設が疲弊する前に,ぜひ当事務所にご相談ください。

治療・処置等に関する説明書,承諾書等の書式の整備

 適切なインフォームド・コンセントを経た上で,患者に対する治療,処置等が行われることが当たり前になった現在においては,そのインフォームド・コンセントの実施,その内容の適切性,妥当性等が問題になることが多くなりました。
 治療,処置の内容や効果に不安を覚えている患者に,安心して治療等を受けてもらうためには,患者にとって理解や納得が得られやすいように工夫された説明書,承諾書等を用いたインフォームド・コンセントが必要です。また,患者側が医療事故ではないかとの疑念を持っている場合に,そのインフォームド・コンセントにおいて用いた説明書,承諾書等を踏まえ,その治療等の医学的な適切性,妥当性等を説明し,納得してもらうためには,医学的な内容に漏れがあったり,法的に不十分であったりするような説明書,承諾書等では,患者側に納得してもらうどころか,かえって疑念を深めさせ,ひいては法的紛争に巻き込まれる可能性すら出てきてしまいます。
 治療等を受ける患者にとっても,医療従事者,そして医療施設にとっても,医学的に書くべき内容が十分に書かれ,法的な要件を十分に備えた説明書,承諾書等は不可欠です。
 当事務所は,現在使われている説明書等のチェック,修正のみならず,施設開設の際にゼロから説明書等を作成することもサポートいたします。ご不安があるようでしたら,ぜひ当事務所にご相談ください。